注意事項

同クラス車種について 

ご希望としてお伺いさせていただくことは可能ですが、原則クラス区分内での車種希望は対応いたしかねます。

・原則、全車禁煙車両としてご利用いただいておりますが、ご希望により喫煙車両の空車がございましたら、ご希望をお伺いさせて頂きます。

・ご利用・ご契約の際は、レンタカーご契約時にご用意いただくものを必ずご用意ください。

事前のご連絡なく、ご予約時間を1時間超過した場合は「予約取消し」として処理させていただきキャンセル料をご請求させていただきます。予めご了承ください。

尚、運転する方が複数人いる場合は、運転される方全員の運転免許証をご提示ください。

貸渡料金は、ご利用開始、貸渡前にお支払いください。

契約書に必要事項の記載をいただきます。(契約者情報、お勤め先、緊急連絡先、連帯保証人情報、同意欄)

・ご利用開始後~早めのご返却によるレンタカー料金のご返金は対応いたしかねます。

キャンセル料金

ご利用の7日前まで…無料 7日~3日前…50% 2日前~前日…70% 当日…100%

予約フォーム送信後のキャンセル料について

当社から送信された予約フォームを入力しご返送いただいた時点でキャンセル料が発生する期間となります。

予約フォームを送信後キャンセル料が発生するのでご注意ください。

貸渡期間中の契約車両保管場所について

貸渡期間中において契約車両の保管場所は借受人自身で確保ください。万が一貸渡車両を第三者の私有地及び有料駐車区画へ放置された場合は、借受人自身で迅速に車両を移動していただき、諸費用などの全額を負担していただきます。

駐車違反による反則金が発生した場合、違反金+手数料11,000円を店舗の定める期日までに振込で入金ください。

燃料代

・燃料は満タンでお貸しいたします。燃料は満タンでお返しください。

・燃料が給油されていない場合は下記料金をお支払いいただきます。

■ガソリンメータが半分より上の場合…a,軽自動車3,300円、b,普通車5,500円

■ガソリンメータが半分以下の場合…a,軽自動車6,600円、b,普通車9,900円

■(注意)貸渡時の満タンでの乗り出しは、貸渡店舗出発時に満タンにて配車いたしますので、その配車区間の燃料代は借受人のご負担になります。

パンク修理代、タイヤ交換費用等は借受人のご負担になります。

オイル・エレメント交換

既定の走行距離毎にオイル交換・オイルフィルター交換(必要に応じ)を実施頂きます。(お客様実費負担)

オイル交換等の実施明細・シールは必ず保管ください。
ない場合は未実施とみなし、各項目にてご請求いたします。運転席のドアにオイル、エレメント交換のシールが貼ってありますので、その距離まで到達しましたらお客様負担で交換をお願いします。

■オイル a.軽自動車4,400円、b.普通自動車6,600円

■オイル+エレメント a.軽自動車.6,600円、b.普通自動車9,900円

未実施だった場合は返却時に現金にて上記の料金をご請求いたします。

走行距離制限と追加請求について

レンタカーは24時間300㎞、1週間1,500㎞、14~30日間3,000㎞まで走行距離制限がございます。上記の走行距離を超えて走行された場合は、1km×11円の追加料金を請求いたします。

追加請求(制限距離超過・オイル交換未実施・車内外装の破損等)について

返却時に追加請求が発生した場合は、返却時に現金支払いとなります。万が一全額支払いが難しい場合、支払い額の半分を現金支払いしていただき、残りの金額を当社指定口座まで定めた日時までにお振込ください。

無断での延長、遅延

当店の承諾を得ることなく返還日時を超過した場合は賃貸借契約違反とさせていただき、損害保険が適用できなくなります。

また延長料金に加え、返還日を超過した日数に応じた超過料金400%及びこれにより発生する損害はすべて借受人のご負担となります。

7日以上、借受人と連絡がつながらない場合、不返還とさせていただき、上記料金に加え、車両本体価格(時価)を請求させていただきます。

なお、正当な理由を提示された場合はその限りではございません。

日常点検・整備・故障時の修理について

■30日レンタル以上の場合

走行距離3,000km毎もしくは3ヶ月毎に所定の整備を必ず借受人の負担にて実施していただきます。(これを怠ると、重大な故障の原因につながり、多額の修理費を借受人は負担することになりますので、必ず下記交換修理費用の明細レシートは必ず保管し貸渡人にすみやかに提出すること)

☆所定の整備とは…エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・バッテリーの電圧チェック、各所電球、洗浄液、ワイパー交換等、その他消耗部品交換等 タイヤの空気圧チェック

※消耗品に関しては、事前連絡の上、貸渡店舗へ車両持ち込みにて交換致します。

※軽自動車は、必ず積載制限と、最高速度を時速80KM以下での走行を絶対厳守してください、中古車両ですので制限を超えますと廃車となり、借受人の全額負担になります。

※パンク等のタイヤ交換、バッテリー上がり等は、借受人の負担にて交換ください。

※貸出後の故障について

貸出前に点検作業実施済みですが、万が一故障が生じた場合、その際はお客様で修理して頂く流れになります。

※事前に店舗にご連絡頂き、了承を得た上で修理工場等で交換(修理)をお願いします。明細の分かるレシートを修理前に提出承認の上、返却時(レシート原本提出)にご返金させて頂きます。

(状況により例外あり)但し、上記規定の日常点検、規定外違反走行した場合、また所定の整備の明細レシート領収書の如何なる理由にも関わらず未提出の場合、などは借受人の全額負担となります。

移動距離について

借受人のご責任・ご負担でご対応いただくようにお願いいたします。

レッカー・ロードサービスについて

事故・故障等によりけん引・車両搬送が必要な場合、当店が契約する損害 保険会社の補償範囲内で対応いたします。補償範囲を超えてのけん引・車両搬送に ついては事故・故障等原因に関わらず借受人の実費負担となります。事故・故障場所からの借受人自身の移動にかかる費用については借受人自身でご負担ください。

・バッテリー交換、ジャンピング、タイヤ交換、パンク修 理、ガス欠、落輪、脱輪、その他応急対応等)は借受人負担となります。(一部例外もあり)

※もしもの事故や故障時の車両の引取対応等、借受人は善良な管理者としての注意義務をもって対応するものとします。警察、JAF、損保会社のロードサービスをご利用ください。24時間対応ではございません。その為、営業時間外の緊急時のトラブル等につきましては車内完備のマニュアルの指示に従い対応ください。

違約金や別途料金が発生するケース

■車内洗浄が必要となるほどの汚れ:55,000円

■パンク修理代は借受人のご負担になります。

■鍵等の紛失…通常の鍵を紛失した場合(3,300円+配達料金)

鍵がスマートキー等 の特殊な鍵の場合(実費+配達料金)

※スマートキーは、コピーキー作成費5万円以上からになり非常に高額になりますので、取扱には充分ご注意ください。

■駐車違反…違反金+手数料11,000円を店舗の定める期日までに振り込みください。

規定重要事項ならび約款をご理解、ご承認した上でのご予約と同時に貸渡契約が締結となります。ご不明点は必ずご予約前にご確認ください。

ご契約者様ならび運転者様全員にご確認頂く事が貸渡前の一番重要な貸渡人と借受人の最重要事項となっております。各事項を充分ご理解、ご承認くださいませ。

貸渡約款

第1章 総 則

第1条(約款の適用)

1 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。

第2章 予 約

第2条(予約の申込)

1 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、別段に定める方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、代理貸渡しを行う場合(代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

1 借受人は、当社所定の方法により予約を取り消すことができます。

2予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。

3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料等(キャンセル料)を当社に支払うものとします。

振込手数料につきましては、借受人負担となります。

4 当社の都合により予約が取消されたときは、又は貸渡契約が締結されなかったときは当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

5 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

6 事故、盗難、不返還、災害、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貨渡料金によるものとします。

3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第4項、第5項を適用するものとします。

5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条、第4項、第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(予約業務の代行)

1 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う店舗・旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。

2 前項の申込を行ったときは、当社が認める場合を除き借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対して申し入れするものとします。

第7条(免責)

1 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸 渡し

第8条(貸渡契約の締結)

1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款・料金表等により貸渡条件、それぞれを明示して、貸渡契約を締結するものとします。

ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2頂各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認のため身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借り受け期間中のトラブル防止等の観点より借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

7 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項、第5項を適用するものとします。

第9条(貸渡拒絶)

1 当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。または貸渡により必要な運転免許証の提示をせず、当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。

(6) 第25条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

(4) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

(5) 約款及び細則に違反する行為があったとき。

(6)当社が不適当と認めたとき。

3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項を適用するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

1 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書の記入、署名をし、当社が借受人にレンタカーを引渡

したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

1 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。

2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) 免責補償料

(3) 特別装備料

(4) 車両回収料

(5) 燃料代または充電代

(6) その他の料金

3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

4 予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条の第1項、借受条件を変更しようとするときは当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備等)

1 当社は、第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、レンタカーに整備不良が発見された場合には、必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付・携行等)

1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第4章 使 用

第15条(借受人の管理責任)

1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、かつ法令、約款、規約、その他当社が提示する使用法を遵守し保管するものとします。

第16条(日常点検整備と車検整備)

借受人又は運転者は、契約期間中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。長期利用時の車検交換、法定点検、クラスの変更等は、予め日時を取り決め当社での車両交換とします。

第17条(禁止行為)

1 借受人又は運転者は、使用中に下記の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。

(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストまたは競技に使用すること。

(6)他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(7) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(9) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(10) その他第8条第1項の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第18条(違法駐車時の措置等)

1 借受人又は運転者は、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッ力一移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。または発生した違反金と当社の定める手数料11,000円の合計料金を速やかに店舗に振り込みにて入金をすること。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させるように通知するものとし、レンタカーの借受期間溝了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。但し前項第18条1、違反金と当社の定める手数料11,000円の合計料金を振り込みにて入金をした場合を除く。

3 当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものします。

4 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を先に納付した場合、借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、借受人又は運転者によるレンタカーの探索に要した費用、車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合、(以下「駐車違反費用等」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額

(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)

(3) 探索費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

5 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金の還付がなされたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

第19条(車両搭載GPS)

1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1) 第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(2) 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあるため。

(3) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(4)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

第20条(ドライブレコーダー)

1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあるため。

第5章 返還

第21条(借受人の返還責任)

1 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第22条(レンタカーの確認等)

1 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

第23条(レンタカーの返還時期等)

1 借受人は、第12条により借受期間を借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

2 借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第24条(レンタカーの返還場所等)

1 借受人は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

2 借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第25条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。

(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。

(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

2 前項各号の場合、当社は借受人の探索及びレンタカーの回収のため貸渡証記載内容に沿った関係者等への聞き取り調査などを行う。また、借受人は探索に要した費用等を当社に支払うものとします。

第26条(貸渡情報の登録と利用の合意)

1 約款記載の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。

(1) 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第18条第1項に定める駐車違反金等を当社に支払わなかったとき。

(2) 前条第1項各号に該当したとき。

2 個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、次に掲げる事項にどういするものとします。

(1)全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。

(2)貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が当社または当社関連会社に利用されること。

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第27条(レンタカーの故障)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第28条(事 故)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとしま

す。

4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第29条(盗 難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第30条(使用不能による貸渡契約の終了)

1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。契約終了時に貸渡料金の返還するものとします。

5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第31条(借受人による賠償及び営業補償)

1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、代理貸渡しを受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第32条(保 険)

1 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

(1) 対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額5.5万円)

(3) 車両補償 保償なし(オプションにより免責あり 5.5万円 又は11万円)

(4) 人身傷害補償 1名につき3000万円

2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

第8章 解 除

第33条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第34条(同意解約)

1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。

貸渡契約の解約にあたり、契約満了日前の返却となった場合でも借受人に対しての差額返金などの対応は行わないものとする。

第9章 個人情報の取り扱い

第35条(個人情報)

1 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。

(1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。

(2) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。

(3) 自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。

(4) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。

(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。

(1) 提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報。

第10章 雑 則

第36条(相 殺)

当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第37条(消費税)

借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。

第38条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率11%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第39条(邦文約款と英文約款)

邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第40条(約款及び細則の掲示等)

1 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

2 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第41条(合意管轄裁判所)

この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社、営業所の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。

附則 約款は、令和6年4月1日から施行します。